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SIA日本語学院 学則

第1章 総則
(目的)
第1条 
本校は、日本語学習を希望する者を社会的存在ととらえ、主に日本語を外国語として学ぼうとする学習者の支援を通じて、その自己実現と日本社会の多様性と多文化共生に貢献することを目的とする。


(名称)
第2条 
本校は、SIA日本語学院(英語名はSentan International Academy of Japanese Language)と称する。

(位置)
第3条 
本校は、東京都葛飾区高砂8丁目30-1 に置く。

第4条
本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検·及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第2章 コース、修業期間、収容定員および休業日
(コース、修業期間及び収容定員)
第5条
本校のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。

コース名

入学時期

修業期間

収容定員

クラス数

進学2年コース

4月生

2年

40名

2クラス

進学1年6か月コース

10月生

1年6か月

40名

2クラス

合計

80名

4クラス

(始期·終期等)
第6条 
本校のコースは、4月及び10月に始まり、3月に終わる。

2 前項の期間を分けて、次の学期とする。
《4月生》

(1)  第1学期  4月中旬から6月中旬まで 
(2)  第2学期  7月上旬から9月下旬まで 
(3)  第3学期  10月上旬から12月下旬まで 
(4)  第4学期  1月上旬から3月中旬まで 

《10月生》
(1) 第1学期  10月上旬から12月下旬まで 
(2) 第2学期  1月上旬から3月中旬まで 
(3) 第3学期  4月上旬から6月中旬まで 
(4) 第4学期  7月上旬から9月下旬まで 

(授業日数及び休業日)
第7条 
本校が授業を開講できる日数は、1年から休業日を除いた日数とする。

2 休業日は、以下のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律で規定する休日
(3) 春休み 3月下旬から4月上旬まで(2週間)
(4) 夏休み 7月下旬から8月中旬まで(3週間)
(5) 秋休み 9月下旬から10月上旬まで(1週間)
(6) 冬休み 12月下旬から1月上旬まで(2週間)

3 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときには、臨時に授業を行わないことができる。ただし、他校との協定等により出来得る限り授業の実施に努める。

(授業の終始時刻)
第8条
授業の終始時刻は、以下の通りとする。

始業時刻

終業時刻

午前クラス

9時15分

12時45分

午後クラス

13時30分

17時00分

第3章 教育課程、授業時間、学習の評価及び教職員組織
(教育課程)
第9条 
本校の各コース別の教育課程及び授業時数は、次の各号に定めるとおりとする。 ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、45分とする。

(1)進学2年コース

(2)進学1年6か月コース

レベル

授業時間数

レベル

授業時間数

初級1

200単位時間

初級1

200単位時間

初級2

200単位時間

初級2

200単位時間

中級1

200単位時間

中級1

200単位時間

中級2

200単位時間

中級2

200単位時間

中上級

200単位時間

中上級

200単位時間

上級1

200単位時間

上級1

200単位時間

上級2

200単位時間

合計

1200単位時間

超級

200単位時間

 

 

合計

1600単位時間

 

(学習の評価)
第10条
各授業科目の学習の評価は、ポートフォリオ、自己評価、ルーブリックによるパフォーマンス評価、形成的評価及び各学期末に行われる総括的評価のうち、いくつかを組み合わせて行う。

2 前項の評価はA~Eの5段階評価とする。
5段階評価  
A 85%~100%
B 75%~84%
C 65%~74%
D 55%~64%
E 0%~54%
3 第2項の評価におけるA,B,C,Dは合格とし、Eは補習を行うこととする。補講受講者はDとする。

(教職員組織)
第11条 
本校には次の教職員を置く。

(1) 校長
(2) 主任教員
(3) 教員 5名以上(うち本務等教員2名以上)
(4) 生活指導担当者 1名以上
(5) 事務統括責任者
2 前項のほか、必要な契約職員を置くことができる。
3 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 校長は各学期に最低1回以上の教職員全体による会議を設け、クラス全体の進行状況、学生の習得状況·生活状況等を検討する。
5 主任教員は本務等教員の中から選ばれ、教育課程の編成及び他の教員の指導を行う。
6 各クラスの担任教師はそのクラスの他の教師と、学生の習得状況、出席状況及びカリキュラムについて適宜ミーティングを行う。
7 初任教師は一定期間の研修において、本校の理念、クラス運営、ファイリング、教授法等の説明を受け、それを励行するものとする。

第4章 入学、休学、退学、転学、卒業及び賞罰
(入学資格)
第12条 
原則として、在留資格「留学」により本校に入学する者の入学資格は、以下の条件をいずれも満たしていることとする。

(1) 12年以上の学校教育もしくは、それに準ずる課程を修了している者、又は修了する見込みのある者
(2) 正当な手続によって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
(3) 信頼のおける財政保証兼身元保証人を有する者
(4) 「 日本語教育の参照枠」のA1レベル以上の者、又はそれと同等以上の学力を有し、日本語を150時間以上履修している者
2 前項の条件に限らず、入国管理局より在留資格に問題がないと認められた者は、校長は入学を許可することができるものとする

(入学時期)
第13条
本校への入学は、年2回とし、その時期は、4月及び10月とする。

(入学手続)
第14条 
本校への入学手続は、以下のとおりとする。

(1) 本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第21条に定める入学選考料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
(2) 本校は前号の手続を完了した者に対して選考を行い、入学許可者に対して必要な手続を行い、入学者を決定する。
(3) 本校に入学を許可された者は、指定期日までに第21条に定める入学検定料及び初年度納付金に必要な書類を添えて、申請学期の入学手続をしなければならない。

(休学·復学)
第15条 
学生が疾病その他やむを得ない事由によって、10日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届けに、診断書等必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。

2 休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することができる。

(退学)
第16条 
期間の途中で、退学する者は、その事由を書面にて届け、校長の許可を受けなければならない。

(転学)
第17条 
本学から転学を希望する者は、校長にその旨を届け出て、校長と転学先の所属長双方の合意が得られる場合は、これを認める。

2 校長は、本校の設置場所で災害等が発生した場合、協定校と速やかに連携し、必要が認められる場合は学生の転学の支援を行う。

(修了及び卒業の認定)
第18条 
校長は、前号で定められた各学期について第10条に定める学習の評価を行い、在籍期間通算の出席率が80%以上であり、全ての科目で「D」以上の成績をおさめ、学生納付金を完納した者に対して当該コースの修了を認定する。

2 校長は、本校の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与し、本校が定める一定の履修を終えた者に対して、受講証を発行する。

(褒賞)
第19条 
校長は、学習及び学習態度が優秀かつ模範的な者に対して、その最優秀者に褒賞を与えることができる。

(懲戒処分)
第20条 
学生が、本校の学則その他本校の定める諸規則を守れず、その本分にもとる行為があったときには、校長は当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。

2 懲戒処分の種類は、訓告、及び退学の2種とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対してのみ行うものとする。
(1) 素行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由なく出席が不良な者
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生として本分に反した者
(5) 授業料その他の納付金の納付を怠り、請求を催告しても納付をしない者
(6) 日本の法律に反した者

第5章 学生納付金
(学生納付金)
第21条
本校進学コースの学生納付金は、次のとおりとする。

※以下の料金表示は、税抜きとなり、実際の支払いは、税込みの金額とする。
税率は、その支払い年月の日本の法令を遵守するものとする。

課程名

選考料

入学金

 

授業料

施設費

設備費

教材費

課外
活動費

健康
管理費

その他
各種試験

進学2年
コース

25,000

50,000

1年目

600,000

50,000

50,000

38,000

20,000

5,000

15,000

1,631,000

2年目

600,000

50,000

50,000

38,000

20,000

5,000

15,000

1,200,000

100,000

100,000

76,000

40,000

10,000

30,000

進学1年
6か月
コース

25,000

50,000

1年目

600,000

50,000

50,000

38,000

20,000

5,000

15,000

1,244,500

2年目

300,000

25,000

25,000

19,000

10,000

5,000

7,500

900,000

75,000

75,000

57,000

30,000

10,000

22,500

(納入)
第22条 
学生が本校に籍を置いている期間中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

2 学生の授業料は申請学期の初日から計算され、自己都合によって入学が遅れても、その期間の授業料の振替え、あるいは免除は行わないものとする。
3 いかなる学生でも休学した場合、授業料の振替え、免除は行わないものとする。

(滞納)
第23条 
学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を1学期以上滞納し、その後においても納入の見込みがない場合には、校長は当該学生に対して退学処分を行うことができる。

(納付金の返還)
第24条 
すでに納入された学生納付金は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は返還を受け取ることができる。

(1) 入学する年度以前(4月入学の場合は3月31日、10月入学の場合は9月30日) に入学を辞退した場合において、既に納入している授業料、その他納付金
(2) 入学後、次学期開始前日までに途中退学を申し出た場合において、既に納入している次学期以降の授業料、教材費
(3)
 上記以外に中途退学を申し出た場合において、納入した授業料、教材費を月割り計算した場合の次月以降の額
2 前項の手続をする場合には、次の必要書類のうち、必要とされるものを本校に提出又は提示するものとする。
(1) 納付金の領収書
(2) 事情説明書
(3) 未使用の「在留資格認定証明書」
(4) パスポート
(5) その他、本校が必要と判断し、提出又は提示を求めたもの
注:必要書類が揃っていない場合や事情説明書の内容が十分でない場合には、納付金を返還できないこともある。

第6章 雑則
(学生証)
第25条 
入学時に学生証を発行する。この学生証は、在学期間中、生徒の身分を証明するものであり、常に携帯していなければならない。

(健康診断)
第26条 
本校に入学する学生は入学時に、本国からの健康診断書を提出しなければならない。また、来日後の在学生の健康診断は毎年1回、別に定めるところにより実施する。

(健康保険加入)
第27条 
在留資格留学を有している者については、国民健康保険に加入しなければならない。

(忌引)
第28条 
忌引の期間は、次のとおりとする。ただし、親族が海外にいる場合は、( )内の期間とする。

         両親、兄弟         6日(14日)
         祖父母           3日(10日)
         その他の親族        1日(7日)

(細則)
第29条 
本学則の施行についての細則は、校長が別に定める。

付則:本学則は、令和8年10月1日から施行する。